首~肩に無理がかかると指先がしびれるんですね。首の付け根から手首までの経路と肩甲骨下縁、肩鎖関節付近を押さえたら指先に響いて楽しい。人体の不思議を感じます。
これまで、ふるさと納税という言葉は何度も聞いているし、利用しないともったいないという話も聞きますが、別に欲しいものがあるわけでもないし、結局得体が知れないので、放置してきました。
しかし、契約中の携帯キャリアの利用特典が「ふるさと納税」で使えるというメールが届いてしまい、そっちの特典も使い道も困っていて、捨ててしまうことになるのも何だし、ということで、少し調べてみることにしました。
一時的な支出が容認できるなら、オトクな制度でした。
- 居住地以外の自治体に
- 寄付という形で税金を納めてくれたら
- その金額分を来年の住民税から引く上に
- 寄付先からは返礼品が届きます
- ただし手数料の2000円はご負担いただきます
具体的なオトクの内容はこういうことになります。
- 返礼品の合計が2000円以上の価値があれば
- それらを実質2000円の負担だけで買えたことになります
利用者側から見たお金に注目してみます。
一旦お財布からは、寄付金相当額が出ていきます。
- 「税金の一部の前払い」なので一旦出金がある
- 寄付金額合計に対して手数料として2000円が徴収される
- 別途加算ではなく寄付金額から2000円が引かれるイメージ
- 寄付先から寄付金額3割以下の返礼品が届く
- 1万円の寄付なら3割の3000円くらいの返礼品が期待できる
- 収支はこんな感じ
- 10000円払う
- 返礼品3000円相当もらう
- 8000円分来年の住民税が安くなる
返金されるわけではないものの、来年税金が8000円安くなるので、10000円の支出で11000円の価値を得た、1000円分のオトクになりますね。
手数料は2000円固定なので、寄付額が多いほどオトクが多くなる仕組みです。
制度の利用時に注意することがあります。
- 寄付するときは、いったんお金が出ていきます。翌年春以降に1年かけて回収できるでしょう。
- 出て行ったお金は、そのまま返ってくるものではありません。
- 一部の現金は戻るでしょう。
- 残りは翌年の住民税が毎月減額されて、相殺される仕組みです。
- 「ワンストップ特例」を利用する場合、全額「住民税」の減額で相殺となります。
- 自身の収入によって寄付可能上限額が決まっています。
- その範囲内で何度でも寄付できます。
- 上限を超えた分は「本当に寄付」になります。
- 上限金額を知るには、「源泉徴収票」または「確定申告書の控え」を手元に置いて、こちら(総務省)またはこちら(ふるさとチョイス)のサイトなどで確認できます。
- 基本的に、確定申告をする必要があります。
- しなければ、払った分は「本当に寄付」になります。
- 「税金の前払い」ではなくなるという意味です。
- 2000円以上のお金が懐から出ていくことになります。
- 「ワンストップ特例」が利用可能な人は、確定申告しなくて済みます。
- 確定申告が不要な人で、寄付先が6未満であること。
- 「確定申告が不要ってどういうこと?」と疑問に思った方は、おそらく「ワンストップ特例」対象になります。確定申告が必要な人は、自覚しているはずなので。。。
- 還付金は確定申告により発生する仕組みなので、この特例では発生しません。全額住民税の減額になります。
- 確定申告した場合は、還付金を差し引いた金額が、住民税の減額になります。トータルは一緒。
- しなければ、払った分は「本当に寄付」になります。
払う金額分の現金は一旦出て行ってしまい、来年の住民税が安くなるだけだというところが落とし穴で、必要なものではないのなら、単純に浪費になることを気に留めておく必要がありますね。